- ■火災保険
- ■瑕疵担保責任
- ■共益費、管理費
- ■クーリングオフ
- ■契約期間
- ■原状回復
- ■更新手数料
■ 火災保険(かさいほけん)
契約時に借主が加入する保険。一般的に家財、貸主に対しての賠償、個人賠償、修理費用などが含まれる。賃貸借契約期間に合わせて、火災保険契約も1年~2年の契約があり、最近では、火災保険の加入は契約時の必須条件となっている。
■ 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条但書)。
■ 共益費、管理費(きょうえきひ、かんりひ)
建物の設備、清掃などの維持管理に必要な費用。毎月、賃料と合わせて支払うもの。共益費、管理費も一般的に賃貸借契約には同じ意味で使用される。賃料に含まれる場合もある。
■ クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。
(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。
■ 契約期間(けいやくきかん)
普通建物賃貸借契約の場合、一般的に1年~2年の契約期間を定めており、関西では、期間満了後は自動更新となる場合が多い。但し、期間途中でも契約の解約をすることができる。
■ 原状回復(げんじょうかいふく)
賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還すること。住んで古くなった部屋を、契約当時の状態に戻すことではない。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。この考え方に従って、借主の不注意で壊したり汚した部分を修繕することも、原状回復に含むのが現在では一般的。
■ 更新手数料(こうしんてすうりょう)
建物の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のこと。